東日本大震災の津波で、宮城県女川町の七十七銀行女川支店の屋上に避難して犠牲となった従業員3人の遺族が、同行の安全配慮義務違反を主張して約2億3500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、仙台地裁であり、斉木教朗裁判長は「屋上を超える20メートル近くの巨大津波を予見することは困難だった」として遺族側の請求を棄却した。
震災で企業の安全管理が問われた訴訟で初の司法判断。
津波の犠牲者遺族が管理者側に賠償を求めた訴訟では2件目の判決で、昨年9月に原告側が勝訴した同県石巻市の日和幼稚園訴訟と判断が分かれた。
今後、ほかの同種訴訟に影響を与えそうだ。
遺族側は同日、判決を不服として控訴した。
斉木裁判長は判決理由で、過去の女川町での記録上最大の津波が約4・3メートルだったと指摘。
震災直後の午後2時50分に気象庁が「午後3時に高さ6メートルの津波が到達する」と発表していたことから、高さ約10メートルの2階建て支店屋上への避難指示には「合理性があった」と判断、「支店長が従業員を支店屋上でなく、町指定避難場所の堀切山に避難させていれば助かった」とする遺族側の主張を退けた。
判決によると、平成23年3月11日の地震直後、支店長の指示で従業員13人が支店屋上に避難。
4人が津波にのまれて死亡し、支店長を含む8人が行方不明となった。
支店は海岸から約100メートル、堀切山は支店から約260メートルの距離だった。
昨年9月の日和幼稚園の方は、あれは送り迎えルートの問題で避け得たかもしれん。
しかし今回のは、ちょっと無理じゃないんかねぇ。
過去の事例で判断した銀行の支店長の判断はやむを得ないし、そう判断したことに合理性はあるじゃろう。
私が支店長でもそう判断する。
やはり被害ゼロいうことは難しいんかもしれんね。
この場合、近くの山に逃げたとしても被害に遭うたとしたら、やはり同じようなことで裁判になったじゃろうね。
そうした場合、結局どちらにしても助からんかったと考えるべきなんじゃないんかねぇ。
どうしようもなかったことはしゃ~ないな。