ベランダや玄関につり下げるだけで虫を寄せ付けないとした空間用虫よけ剤の広告表示について、消費者庁は昨日、効果の根拠が不十分で景品表示法違反(優良誤認)に該当するとして、アース製薬、フマキラーなど販売大手4社に再発防止を求める措置命令を出した。
命令を受けたのは、両社のほか大日本除虫菊と興和。
同庁によると、4社は「バポナ玄関用虫よけネットW」「虫よけバリア」「虫コナーズ玄関用」「ウナコーワ虫よけ当番ブルー」などの空間用虫よけ剤を販売。
2011年4月以降、計30商品の外箱に「つり下げたり置いたりするだけで虫を寄せ付けない」などと表示していた。
しかし、同庁が調べたところ、風通しの良い場所では薬剤が空間にとどまらずに飛散してしまうなど、表示通りの効果が期待できなかった。
4社はそれぞれ、同庁に自社の実験結果を示したが、風のない場所で実験するなどしており、表示の根拠とは認められなかったという。
フマキラーは「内容を精査し、不服申し立てを行うか否かを含め、対応を決定する」との文書を公表。アース製薬など3社は「厳粛に受け止める」などとコメントした。
なんだかな~っ。
効かんもん売ったらぼったくりじゃろう。
困ったもんよね。